今年29歳

弱者男性という言葉が流行っている。

 

貧困であったり、障害を抱えていたり、容姿が劣っていたりする男性のことであり、それらを総称して弱者男性である。

 

弱者男性に「女性をあてがえ論」が起きているということに驚いた。

「あてがえ」という意見は通俗的な意見から出た言葉だが、「弱者男性は弱者なので、福祉制度的にケアしろ」という意見に昇華された。

 

ただ考えてみれば今の社会は、この「女性をあてがえ論」のようなことが普通に起きている。高齢者は弱者だ、ということで老人ホームができたし、女性は弱者だ、ということで女性をケアする制度ができたし、LGBTQに関しては法案が可決された。弱者をみつけだしてはケアする制度ができる流れは最近になってできつつあった。

 

なぜ最近になって弱者を見つけ出してはケアすることが、社会に求められるようになったのか。

 

明治時代に養老院というのがあったし、その前から老人ホームの先駆けのような施設はあったが、どれも飢餓や身寄りのない者をいれる施設だった。

その頃は、高齢者は確かに弱者であったかもしれないが、その弱者を助けるのは、社会ではなく家族だった。例えば、芸能人が子供を育児しないで、ベビーシッターに預けていることが道徳的でないと批判されるように、自分のおじいちゃんおばあちゃんを他人に預けることはモラルに反していたからである。

 

更に遡れば、人間がまだ国を持たない狩猟採集の時代、数人から数十人の単位のバンドで生活していたらしいが、体は弱くて戦えないが、頭の発達した者は医者のまがい物になったし、科学的なことはわからなくても人を扇動する力を持ったものはシャーマンになって、お互いの弱さを制度なしで補填しあって生活していた。

 

福祉という言葉が必要になったのは、制度的に救済しない限り、誰も弱者を救済しない社会になったからである。

 

昭和時代に親子2世帯、3世帯に及んだ大家族が、違いに干渉しあって助けあった連帯を有機的な連帯というなら、国が制度的に弱者を救済する連帯は、無機的な連帯である。

 

有機的な連帯から無機的な連帯に移行した理由は、私たちが個人化したからである。

大都市を筆頭に、核家族化した。個食や、家計(財布)の個人化などの言葉も流行った。

 

実際に家族からの干渉や、地域の行事の参加に煩わしさを感じていたことを証明するように私たちは個人化していった。社会制度の発達の為の増税など代償はあったが。

 

このような流れから弱者男性もまた、弱者として社会に見出された。

 

弱者男性をケアしろ論についての反論としては、「努力をしてこなかったから」や「競争社会で負けただけ」などがある。

 

我々も何かの定義の弱者なのかもしれないが、あらゆる弱者を皆伝し「無敵の人」にならないように気を付けよう。

【宅建】賃貸借と借地契約、借家契約、それぞれの終わらせ方 Part2

 

 前回までは、賃貸借、借地の終わらせ方を見てきました。今回は最後のひとつ、「借家契約」の終わらせ方です。

 

 借家は、賃貸借同様に、「期間の定めのある借家契約」、「期間の定めのない借家契約」の2種類があります。

 

 前回の話を含めて、契約の「終わらせ方」というテーマで話していますので、契約期間について細かい話は省いていますが、借家の場合、すこし重要なので、話しておきます。

 

 1年以上の期間を定めた場合、「期間の定めのある借家契約」となります。

 それ以外、つまり1年未満で定めた場合や、期間を定めなかった場合は、「期間の定めのない借家契約」となります。

 

 例えば、3か月と定めた借家契約は、「期間の定めのない借家契約」となり、10年と定めた借家契約は、「期間の定めのある借家契約」となります。

 

 問題文をよく読んで、どちらの借家契約なのか、見極めてから、終わらせ方を考えていく感じになります。

 

 では、それぞれの終わらせ方をみていきます。

 

 「期間の定めのある借家契約」は、相手方に終了の1年前から6か月前までに、更新しない旨を通知することで終わらせることができます。期間が定めてあるので、その日に向けて早めに更新しないよって通知してあげないとダメってことです。お互い更新の日ギリギリまで更新するのかしないのかわからなかったら、引っ越しも大変だし、次の借主を探すのもまた大変だからでしょう。ただ、貸主が通知する場合、通知の際、正当事由がいるので注意です。借主はただ通知してあげるだけで、期間が終われば契約終了にになります。

 

 もしお互い通知しなかった場合、従前の内容のまま「期間の定めのない借家契約」になって更新されます。更新されると、勝手に期間の定めがなくなってしまいます。

 

 「期間の定めのない借家契約」は、当事者が申し入れることによって終了しますが、貸主と借主で少し内容が異なります。借主から解約を申し入れた場合、申入れ日から3か月経過後に終了します。貸主から申し入れた場合、通知の際に正当事由が必要で、申入れ日から6か月後に終了します。借地借家契約は、そもそも民法(賃貸借)が、貸主有利なものだったので、借主を助ける目的で作られたそうなので、少し借主が有利な内容になっていることが多いですね。

 

 上のふたつの終わらせ方をみてみると、貸主から契約を終了させたいときは、必ず正当事由がいりますよね。一回借家をしてしまうと、借主が好き勝手やって、もう家借りなくていいやってなったら、やっと返してもらえるって感じになってます。

 

 こういうことが起きないように定期借家契約というのが別で存在しています。期間を定めて、その期間が終了したら更新なしで必ず家を返してもらえる契約です。正当事由とかいらないし、期間がきたら終わりなので貸主はうれしいですね。これは1週間と定めても、期間の定めがなくなったりはしません。いわゆるウィークリーマンションとかが、この定期借家権に該当するようです。

  

 

 賃貸借と借地契約、借家契約、それぞれの終わらせ方を見てきました。頭の中で、全部終わらせ方を言えるでしょうか・・・?(自問)

 

 では、次の記事で・・・。次は物権変動を書きたいと思います。

 

 

 

 

【宅建】賃貸借と借地契約、借家契約、それぞれの終わらせ方

 

 このブログでは2020年度宅建合格を目指す私が、個人的な趣味として書くものです。実際に誤りの記載をいくらか含むと思うので、宅建学習の手がかり程度に見てください。教科書的な説明全部ダラダラより、生の受験感ある話題を提供していけるようなブログにしたいと思っています。

 

 初投稿になりますけど、話題は「賃貸借と借地契約と、借家契約の終わらせ方」です。賃貸借、借地、借家、どれも貸し借りに関することで、覚えないといけない項目が重なりがちで、知識が整理整頓しにくいですよね。

 

 自分的には、この「終わらせ方」が最もめんどくさい項目だと思っていてます。終わらせ方というのは、貸主にとっては、貸してるわけですから、”いつ返してもらえるのか”、借主にとっては、”いつ返さないといけないのか”っていうことです。

 

 これがホントにテキストみてても、問題みててもごっちゃになるし、やればやるほど、ごっちゃになるので、まとめてみようと思います。

 

 賃貸借、借地、借家の3つなので、それぞれ終わらせ方をみたいきたいと思います。

 

 まず「賃貸借」の終わらせ方から

 

 賃貸借の終わらせ方を考えるときに、賃貸借には2種類あるので分けて考えなければなりません。

 

 「期間の定めのある賃貸借」、「期間の定めのない賃貸借」です。間延びした名前なので覚える気になりませんが、この分類ができてないと、ごっちゃになります。

 

 まず「期間の定めのある賃貸借」の終わらせ方を見ていきます。

 これはかなり簡単で、期間が定まっている賃貸借なわけですから、2年とか15年とか決めてある賃貸借なので、その期間の満了によって終了します。

 ただひとつポイントとしては、例えば15年で契約していて、期間満了後、借主が継続して使用している場合、貸主が遅滞なく異議を申し立てなければ、同じ条件で更新されたことになります。つまり、また15年で期間の定めのある賃貸借をしたことになるわけです。

 

 次は、「期間の定めのない賃貸借」の終わらせ方です。

 契約の時、10年とか30年とか期間を定めないで賃貸借をした場合になります。これは、結論は、当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができます。これもポイントがひとつだけあって、土地の場合、解約申し入れから1年後に賃貸借が終了し、建物の場合、3か月後に賃貸借が終了します。

 

 続いて「借地契約」の終わらせ方です。

 借地契約といっても、定期借地契約というのがあり、これと区別する為に正確には、「普通借地契約」の終わらせ方となります。普通借地か定期借地かに関わらず、借地契約の特徴(宅建受験の上での特徴)は、”期間の定めが必ずある”、ということです。どんなテキストにも大きく書いてあると思いますが、借地契約は、必ず30年以上の契約になります。5年と契約したら勝手に30年の契約になりますし、期間を定めなくても30年となります。30年以上の期間を定めた場合は、その期間になります。このように期間の定めが必ずある、というのが最大の特徴になります。賃貸借も、借家契約も、期間の定めのない契約ができるので、借地はその点特徴的ですね。

 普通借地契約の終わらせ方は、更新の際、貸主が正当事由を以って異議を述べることによって終了します。さっきも言ったように必ず期間がありますから、更新のタイミングがやってきます。そのときに、貸主が正当事由を以って異議を述べることによって終了させることができます。ちなみに借主が終了させたい場合、期間満了時に更新しなければいいだけです。

 

 上記の定期借地権というのは、一般定期借地権や、事業用定期借地権など種類がありますが、”定期”なので、必ずのその期間で終了する契約なので、終わらせ方は、その期間の満了で終了するので、終わらせ方について特に覚えることはないです。

 

 ちなみに普通借地契約の終わらせ方でさっき書いた”貸主の正当事由”というのが中々に認められないみたいで、かなり借主有利な条件になっているようです。実質的に、借主はほぼ無限に更新可能なわけです。そうすると貸主としては、貸したいものも怖くて貸せないですよね。それで誕生したのが、定期借地権らしいです。定期借地は、必ず期間の満了で終了するので、安心して土地や建物を貸せるわけです。これは便宜的な説明なのかわかりませんが、そういう風に覚えるとかなり覚えやすいと思います。

 

 そして最後に、借家契約です。

 借家契約は、書くのが疲れたので次の記事で書きます。

 

 宅建の勉強をしていて、めんどくさいところなど、自分でやると体力を使うようなところを取り上げていけたらと思います。。。