【宅建】賃貸借と借地契約、借家契約、それぞれの終わらせ方 Part2

 

 前回までは、賃貸借、借地の終わらせ方を見てきました。今回は最後のひとつ、「借家契約」の終わらせ方です。

 

 借家は、賃貸借同様に、「期間の定めのある借家契約」、「期間の定めのない借家契約」の2種類があります。

 

 前回の話を含めて、契約の「終わらせ方」というテーマで話していますので、契約期間について細かい話は省いていますが、借家の場合、すこし重要なので、話しておきます。

 

 1年以上の期間を定めた場合、「期間の定めのある借家契約」となります。

 それ以外、つまり1年未満で定めた場合や、期間を定めなかった場合は、「期間の定めのない借家契約」となります。

 

 例えば、3か月と定めた借家契約は、「期間の定めのない借家契約」となり、10年と定めた借家契約は、「期間の定めのある借家契約」となります。

 

 問題文をよく読んで、どちらの借家契約なのか、見極めてから、終わらせ方を考えていく感じになります。

 

 では、それぞれの終わらせ方をみていきます。

 

 「期間の定めのある借家契約」は、相手方に終了の1年前から6か月前までに、更新しない旨を通知することで終わらせることができます。期間が定めてあるので、その日に向けて早めに更新しないよって通知してあげないとダメってことです。お互い更新の日ギリギリまで更新するのかしないのかわからなかったら、引っ越しも大変だし、次の借主を探すのもまた大変だからでしょう。ただ、貸主が通知する場合、通知の際、正当事由がいるので注意です。借主はただ通知してあげるだけで、期間が終われば契約終了にになります。

 

 もしお互い通知しなかった場合、従前の内容のまま「期間の定めのない借家契約」になって更新されます。更新されると、勝手に期間の定めがなくなってしまいます。

 

 「期間の定めのない借家契約」は、当事者が申し入れることによって終了しますが、貸主と借主で少し内容が異なります。借主から解約を申し入れた場合、申入れ日から3か月経過後に終了します。貸主から申し入れた場合、通知の際に正当事由が必要で、申入れ日から6か月後に終了します。借地借家契約は、そもそも民法(賃貸借)が、貸主有利なものだったので、借主を助ける目的で作られたそうなので、少し借主が有利な内容になっていることが多いですね。

 

 上のふたつの終わらせ方をみてみると、貸主から契約を終了させたいときは、必ず正当事由がいりますよね。一回借家をしてしまうと、借主が好き勝手やって、もう家借りなくていいやってなったら、やっと返してもらえるって感じになってます。

 

 こういうことが起きないように定期借家契約というのが別で存在しています。期間を定めて、その期間が終了したら更新なしで必ず家を返してもらえる契約です。正当事由とかいらないし、期間がきたら終わりなので貸主はうれしいですね。これは1週間と定めても、期間の定めがなくなったりはしません。いわゆるウィークリーマンションとかが、この定期借家権に該当するようです。

  

 

 賃貸借と借地契約、借家契約、それぞれの終わらせ方を見てきました。頭の中で、全部終わらせ方を言えるでしょうか・・・?(自問)

 

 では、次の記事で・・・。次は物権変動を書きたいと思います。